一般社団法人石渡メソッド自由会議 会員規約
一般社団法人石渡メソッド自由会議(以下、「当法人」と言う。)の会員について、定款に定めるほか、次のとおり規約を定める。
(会員の種類)
第1条 当法人の会員は定款に定める次の3種類とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し、当法人が行う事業の管理運営を行う者又は法人
(2) 一般会員 当法人が行う事業に参加する者又は法人
(3) 賛助会員 当法人が行う事業を援助する者又は法人
2 一般会員にはAとBの区分を設ける。
(入会資格)
第2条 会員の入会資格は定款に定めるほか次のとおりとする。
(1)正会員 当法人の基本財産に100万円以上の出資をし、かつ理事の全員及び総正会員の議決権の3分2以上の賛同を得た者又は法人
(2)一般会員A 当法人が定めた基準による優良性評価に合格した廃棄物処理・リサイクル事業者又はこれに類する環境事業者。
(3)一般会員B 当法人が実施する優良性評価事業その他の事業と連携する事業者
(4)賛助会員 当法人が行う事業を援助し又は研究し、その他関連した活動を行う者又は法人
2 正会員が基本財産を出資する場合には、分割支払いを認めることができる。
(入会)
第3条 入会を希望する者又は法人は、代表理事に申し込むものとする。
2 正会員の入会は社員総会で決定する。
3 正会員以外の会員の入会は代表理事が決定する。
(入会金)
第4条 会員の入会金は次のとおりとする。
(1)一般会員A 10万円
(2)一般会員B 10万円
(3)賛助会員 1万円
2 代表理事は、別に定める基準により入会金を減免する決定をすることができる。
3 入会金(入会金が免除された場合は初回会費)の納入がなかったとき、代表理事は、入会を取り消すことができる。
4 入会金の納入方法は別に定める。
(会費)
第5条 会員の会費は次のとおりとする。
(1)一般会員A 月額2万円
(2)一般会員B 月額1万円
(3)賛助会員 法人月額5千円 個人月額2千円
2 一般会員A及び一般会員Bは、当法人の運営に不満があるときは、その理由を付して1%〜99%の範囲で会費の減額を要求することができる。
3 会費を減額したことによって会員が当法人の事業上の不利益をこうむってはならない。
4 会費の納入方法は別に定める。
(資金管理)
第6条 会員からの出資金、入会金及び会費は、当法人の運営及び事業以外の用途に流用してはならない。
2 当法人は会員から出資金、基金、寄附金及び寄贈物品を受納することができる。
3 当法人の資金及び物品(剰余金を含む。)は、公益性のある事業のためにのみ使われなければならない。
(親睦)
第7条 当法人の会員は、互いに親睦しなければならない。
(秘密の保守)
第7条 当法人の会員は、公開されている情報を除き、当法人及び会員の業務上の秘密を保守しなければならない。
(退会)
第8条 会員は代表理事に届け出ることにより、任意に退会することができる。
2 正会員の退会日は社員総会によって決定する。
3 その他の会員の退会日は原則として、退会の届出のあった日の属する月の末日とする。
(全員総会)
第9条 代表理事は正会員及び一般会員の全員が参加する総会を招集することができる。
2 全員総会の議長は出席した会員の互選によって定める。
3 全員総会は出席者の過半数の決議をもって、代表理事、理事又は社員総会に対して、当法人の運営その他の事項について意見を建議することができる。
4 正会員及び一般会員は50名以上、もしくはその総数の3分の2以上の同意により、代表理事に対して全員総会の開催を請求することができる。
(評議会)
第10条 当法人に評議会を置くことができる。
2 評議会の委員は理事以外の正会員及び一般会員(会員が法人であるときはその役員又は従業員)又は学識経験者から、代表理事が委嘱する。
3 評議会の委員の任期は1年間以内とする。ただし、再選を妨げない。
4 評議会は代表理事から諮問された事項について評議の上、答申する。
5 評議会の会長は委員の互選によって定める。
6 評議会の会長は会議を招集し、議長を務める。
7 評議会の委員には、別に定める基準により報酬及び実費を支払うことができる。
(法令等の遵守)
第11条 会員は、法令、条例及び定款の定めるところを遵守しなければならない。
附則 本規約は平成22年11月5日より適用する。
附則2 本規約は平成23年1月29日より適用する。