I-Method

一般社団法人石渡メソッド自由会議 定款(抜粋)


第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人石渡メソッド自由会議と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を千葉県八街市に置く。
2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)
第3条 当法人は、循環型社会形成と廃棄物処理・リサイクル業の情報公開及び優良化の推進に関する活動を行い、もって環境保全、環境経営に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
(1) 循環型社会形成に関する調査・研究・支援
(2) 廃棄物処理・リサイクル業の情報公開と優良化に関する調査・研究・支援
(3) 廃棄物等の排出及び処理・リサイクルにかかる事業者の業務分析、会計監査
(4) 会員間の情報交換・相互交流・提携
(5) インターネットサイトの運営
(6) 書籍等(電磁的記録含む)の出版、イベントの開催、講師・委員の派遣
(7) 環境と経営に関するコンサルティング・教育・人材派遣
(8) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第4条 当法人の広告は、電子広告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子広告による広告をすることができない場合は、当法人の主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(種別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し、当法人が行う事業の管理運営を行う者又は法人
(2) 一般会員 当法人が行う事業に参加する者又は法人
(3) 賛助会員 当法人が行う事業を援助する者又は法人

(入会)
第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、代表理事(理事の総数が1名の場合は理事。以下の各条において同じ。)の承認を受けなければならない。

(経費負担)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき
(2) 法令、条例等に違反して刑罰を受けたとき
(3) 法令、条例等に違反して行政処分を受けたとき
(4) 公序良俗に違反する行為をし、又は当法人あるいは廃棄物処理・リサイクル業界の名誉を傷つけ、あるいはそのおそれが大きいと認められるとき
(5) 会員が法人であるときは、上記(1)から(5)について法人の役員及び従業員を含む
(6) その他の除名すべき正当な事由があるとき

(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡しもしくは失踪宣告を受けたとき
(4) 当該会員が法人であるときは、解散又は廃業し、あるいは特別清算・民事再生・会社更生・破産等の手続きが開始されたとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、納入済みの入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会(省略)


第4章 理事


(理事の設置)
第21条 当法人に、理事1名以上を置く。
2 理事が2名以上置かれたときは、代表理事1名を定める。

(選任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関
係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務権限)
第23条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、当法人の業務を執行する。

(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

(解任)
第25条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬)
第26条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
2 理事が国家公務員又は地方公務員の一般職であるときは、報酬、賞与その他職務執行の対価を当法人から受け取ることができない。

第5章 基金(省略)


第6章 計算


(事業年度)
第30条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から翌年12月末日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第31条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1) 事業報告及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
4 定時社員総会の承認を受けた貸借対照表及び損益計算書は、会員に対して公開しなければならない。

(剰余金の分配の禁止)
第32条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更及び解散(省略)


第8章 事務局(省略)


第9章 附則(省略)



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